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業務上でのケガ
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通勤中のケガ
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業務上の疾病
労災保険は業務中、または通勤中にケガや病気になったりした場合に受けることができる保険です
よく業務中に「自分がよそ見をしていたから」「自分の不注意だったから」という理由から労災保険は使えないと、誤った認識をされている方がいらっしゃいます。
しかし業務と災害の間に相当の因果関係がある場合は労災保険が適用されます。
また「通勤中に階段から転倒した」なども労災保険が適用されます。
アルバイト、パートタイマー、派遣労働者であっても労災保険の適用を受けることができます。
- 精密検査を実施し、その診断結果をもとに適切な治療を提案
- 医師の診断、指示のもと、理学療法士によるリハビリ治療
- 最新の医療機器を用いた治療により早期の社会復帰を支援
- 後遺症が残る患者様には後遺症診断書を作成し保険会社へ対応
高尾医院では労働災害による骨折や捻挫、打撲等様々な疾患に対応しています。
さらに医師による適切な診断、指示のもと、セラピスト(理学療法士)がリハビリ治療にあたります。
このような体制、設備を整え、被災された方の早期社会復帰を支援しております。
また後遺症が残るような場合は後遺症診断書を作成し、保険会社へ対応いたします。
労災保険とは 1.業務上の災害 2.通勤中の災害 により労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災した労働者やその遺族に対して保険を給付する制度です。
- 1. 業務上の災害って?
- 業務上の災害とは、労働者が働いている際に、その業務が原因といなって発生した災害のことを言います。
ここで言う、「労働者」には、正社員だけでなく、パートやアルバイト等、使用されていて賃金を支給されるすべての方を指しています。 - 2.通勤中の災害とは?
- 通勤中の災害とは、労働者が通勤により被った負傷や疾病、障害、死亡を言います。 ここで言う通勤とは、家と職場の間の往復や 、働いている職場から他の職場への移動などを指します。 ただし、移動する経路から大きく逸れたり、通勤とはまったく関係のない行為を行った場合の移動は通勤とはなりません。
しかし、厚生労働省では 1.日用品の購入 2.職業の能力向上のため学校に通う 3.選挙に関する行為 4.病院やクリニックに通う は例外として通勤中とみなしています。
あらかじめご用意いただくもの
- 5号用紙(公務員の方は診療依頼書)を会社からもらっておいてください。
- 保険証は必要ありません。
※救急で来院され、ご用意できない場合は一時的に自費でご負担いただきます。
書類がそろい次第ご返金いたします。
まずは受付までお越しいただき、
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必要に応じてレントゲン撮影を行い、
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患者さまの状態に合わせた
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お会計
※これは一般的な流れであり、個人差があります。一度受付にご相談ください。 |